
くまてつ@中国です。
すでに中国で生活しだして4年目です。
実は日本に生活の実態がない日本人は海外旅行で来日した外国人同様に消費税が免税になるとしっていましたか?
わかりやすくするためにわたしは「日本に生活の実態がない日本人」という言葉を使いましたが、これを正しく言うと「非居住者」となります。
国土交通省 観光省のHPによると「非居住者」と見なされる日本人とは次のとおりです。
- 外国にある事務所(日本法人の海外支店等、現地法人、駐在員事務所及び国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
- 2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
及び
に掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者
から
までに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者
なんだか難しいので調べてみました。
非居住者ってつまりどういうこと?
1)外国にある事務所に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
海外駐在員もしくは海外の企業に就職し海外で就労しているって意味です。
つまりあなたがZビザや就労許可書を持っているのであれば、これにあたります。
2)2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
2年以上の滞在するつもりであることをどうやって証明するのかに疑問が残りますが、ビザなどの取得状況をみて判断するのだろうと思います。
マレーシアなどは複数年のビザを出しますので、そういうビザを持っていれば対象となると思われます。
3)
及び
に掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者
つまり、2年も海外で暮らすつもりもなかったし、就労もしていないけど、いろいろしていたら2年以上経っていたという人です。
また海外で就労するつもりがないが、海外で生活したいと思ってビザ免除や滞在ビザなどをやりくりして海外で生活して2年以上経ったという人もこれにあたるかなと思います。
しかしこれは証明が難しいので、実際日本の免税店で聞いてみると、居留所などないと無理かなというお返事でした。
4)
から
までに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者
つまり就労・2年以上の滞在目的での出国・気がついたら2年以上海外にいたという人が、一時帰国しており、なおかつその帰国機関が6ヶ月以内であれば、消費税が免税になるというのがルールです。
言い換えると、6ヶ月以内にまた海外へ戻る人が対象となります。
もちろんTAX FREEで購入したものは日本国内で使用することはできません。
免税で購入した製品は海外で使用することになります。
もし消耗品で開封不可の袋に入れられた場合、それはそのまま海外へ持ち出さなければなりません。
ただPCやタブレットなどは購入したらすぐに使い始めてもかまいません。
わたしの場合、中国へ持ち帰ることになりますが、日本国内でアプリの更新やダウンロードを済ませておく方が便利ですので、このルールは非常に助かります。
箱も持って帰りたいとは思いませんし。
消費税免税を申請するのに必要な書類
パスポートが必要ですが・・・・注意があります。
最近、どの空港でも無人化ゲートの使用を勧められます。
この無人化ゲートは便利なのですが、スタンプを押してもらえません。
そしてこの入国の記録とも言えるスタンプがない場合、消費税免税の申請ができませんのご注意ください。
無人化ゲートを通過してしまった場合、カウンターでページを開いて渡せば、そのページにスタンプを押してもらえます。
いつ日本に入国したかを証明できるパスポートを持っていれば、条件1-3に当てはまる人であれば免税を申請できるはずです。
条件3に該当することを証明するのは難しいかも
以前、日本へ帰国した際に免税カウンターにて免税資格の確認をしたことがあります。
わたしは当時Mビザを持っており、日本と中国をいったりきたりしていました。
日本には年に3-4回帰国していましたが、自宅はなく中国にマンションを借りていました。
トータルで2年ほど生活していましたので、条件3に当てはまると思って聞いたのですが、残念ながらそのお店では対象外と見なされました。理由は海外で生活してるということが証明できないというものでした。
つまり海外で生活しているならビザもしくは居留許可証を持っているだろうということのようです。
海外居住者であることを証明するカードなどは必須
つまり海外居住者であることを証明するカードや書類が必要ってことです。
わたしは中国ですので外国人居留許可証がパスポートに貼り付けられていますので、これがそれにあたります。
カナダなどはPermanent Resident (PR) カードなどがそれに当たると思います。
ちなみにビザを持っていても90日以内であると認められないことがほとんどです。
日本を出国するときの手続き
税関係員にパスポートと購入記録票を提出し終了
免税にて購入した製品は、購入手続きした本人が持って出国する必要があります。
ただ手荷物に入りきらないってこともあると思いますので、その場合は預け入れ荷物に入れておいても大丈夫です。
税関職員から購入した製品の提示を求められたことはありませんが、虚偽の申告つまり、製品を日本国内で転売するもしくは代理に購入するなどは、深刻な裏切り行為ですので絶対にやめましょう。
どんな人におすすめなのか
わたしは消費税免税制度を知っていたが使う気はなかった。
消費税は福祉のために使われる税金です。
それで外国人や海外居住者はメリットを得られないから免税になっているのかなと勝手に判断しています。
それでわたしもいずれお世話になる側ですので、免税できるのですが今までそれを使って買い物しようという気持ちにはなりませんでした。
とはいえ、パソコンやカメラを海外で購入しても地元に恩恵はありませんし、消費税以外のところで貢献できるかなと考え方を変え、次回からは利用できるならそうしようかなと思っています。
例えば香港でiPhoneやMacを購入する金額と、日本にて消費税免税で購入した場合の金額はほぼ同じです。
香港は世界で最もApple製品が安いと思いますが、日本も消費税を除けば良い勝負なのですね。
というわけで香港で買うのをやめて日本で買ってもいいかななんて考えています。
定価販売のものは単純に消費税分お得に購入できます。
Apple製品など値引きが見込めない製品は免税制度を利用するとその分お安く購入できることになります。
それで一時帰国の際に、そういった製品を購入してまた海外に戻るというのがお得なお買い物の方法になりそうですね。
今まではAmazonでいろいろ買っておいて、中国へ持ち帰っていましたが、これからは帰国時にパスポートを持って買い物してみようと思います。
でもそうなるといらないものまで購入してしまい、かえって高くつくかもしれないですけど。
くまてつでした。