
いつかは海外で仕事をしてみたいと思う方は多いようです。
ただ海外で就労する場合に問題となるのがビザです。
わたしは中国の企業に就職しており、法的に問題をクリアできていますが、実は中国ですべての許可を
得るまでその仕組みについてほとんどなにも知りませんでした。
知らずに放置していると、不法就労や脱税の問題を抱えかねないので、2019年4月時点での状況をご紹介します。
この記事は日本人が中国で仕事をしたり、入国する場合のことを念頭に置いています。
他の国籍の方や、他の国で仕事を探す場合には当てはまりませんのでご注意ください。
また法律はよくかわりますので、最新情報をお確かめください。
Zビザとはなにか?
そもそもビザとはなにか?
ビザ、日本語では「査証」と言います。
これは相手の国、例えば日本人が日本から中国へ行きたいと思うなら中国のことですが、中国があなたに中国へ入国しても良いという許可を与えたという証明のことです。
つまり「入国の許可」のことです。
さらに入国する理由によりビザの種類も異なります。
例えば就労するために入国することを許可されたのであれば「Zビザ(就労ビザ)」
ビジネス、例えば会議や商談のため、買い付けなどのために入国するなら「Mビザ(商用ビザ)」
他にも中国の場合、家族を訪問するためのビザなどがあります。
さらに国によっては「トランジット」や「観光」のためにビザが必要な場合もあります。
日本人の場合、15日間のビザ免除制度がありますので短期の観光やトランジットならビザは不要です。
Zビザとは・・・・
就労するために中国へ入国することを許可されている許可書です。
就労とは中国の企業に就職するということです。
この場合はZビザで入国する必要があります。
Zビザなしで入国し就労すると、不法就労となり国外退去や罰金刑の対象となります。
ZビザとMビザの違いに関して
中国の企業に就職するために入国するならZビザが必要ですが、例えば日本企業の社員としてビジネスを目的として中国へ入国する場合はMビザ(商用ビザ)が必要です。
この場合、給料は日本企業から支払われており、中国企業とは顧客の関係となります。
ただ、日本人は中国へビザなしで入国でき15日間の滞在が許されていますので、15日以内のビジネス目的の中国入国にMビザの申請は必要ありません。
パスポートとビザの違いに関して
ビザは自国への入国許可のこと
すでに説明したとおり、ビザとは入国を許可されていることを証明する書類です。
これがあれば相手の国へ入り、ビザに記載されている活動を行ってもよいことになります。
就労ビザであれば、就労が許可されていることになりますし、商用ビザなら商談や貿易活動に参加しても良いという意味です。
さらに中国へ入国する日本人には関係がありませんが、観光やトランジットのために入国してもよいという許可を得ていることになります。
パスポートとは
パスポートは出国しても良いという許可を得ていることを証明する書類です。
当たり前ですが、日本人がパスポートを持っているということは、日本から出国してもよいということになります。
ですから何か問題がある、例えば犯罪を犯したとかの理由でパスポートを没収されることがあります。
そうなると日本を出国することができなくなります。
どうして日本のパスポートは最強と言われるのか?
日本のパスポートの自由度が世界で最も強力とみなされているから
パスポートを持ってさえいれば、日本を出国することができます。
しかし行きたい国が入国を許可しているとは限りません。
例えばインドやカンボジア、ネパールなどは観光目的であってもビザの申請が必要です。
とはいえ、ほとんどの国で日本のパスポートを持っている人の入国を許可しています。
一般旅券保持者に対して中国がビザなしで入国を許可している国の一覧
- 15日以内
シンガポール・日本・ブルネイ - 30日以内
バハマ・エクアドル・セーシェル・トンガ・フィジー・セルビア・グレナダ・バルバドス - 60日以内
モーリシャス - 90日以内
サンマリノ
こうして見ると先進国で許可されているのは日本だけですね。
中国と関係が強そうなロシアや韓国と言った国でもビザの申請が必要なのは興味深いです。
こういったことも加味されて日本のパスポートが最強と言われるのでしょう。
中国のZビザの期限は30日間のみなので手続きが必要
Zビザで入国した後、就労許可の申請が必要
ビザは入国を許可することを証明するだけですので、中国で就職して仕事を行う場合には就労許可の申請が必要です。
就労許可は「人力资源和社会保障局」で申請します。
申請時にいままで電子版で送った資料の原本が必要になります。
順調であれば1時間程度で「外国人工作許可証」というカードを受け取れます。
就労許可を得たら居留許可の申請が必要。
さらに中国で生活を行っても良いという許可を得るために「公安局出入境管理処」にて申請を行います。
順調であれば30分ほどで終わります。
ここでも書類を提出します。わたしの場合は中国語で仕事内容などに関していくつか質問を受けました。
居留許可申請には8営業日が必要
居留許可申請に問題がなければパスポートを預けて帰れます。
8日後に手数料の800人民元を支払い、窓口でパスポートを受け取ります。
入国時に使用したZビザが取り消され、居留許可書が新しく貼り付けられています。
この居留許可証さえあれば、その後の入出国は居留許可の期限まで自由です。
つまり居留許可が切れるまでずっと中国に滞在していてもかまわないということになります。
フリーランス、つまり自営業者が中国に滞在したい場合は?
中国はフリーランスビザを発給していません。
フリーランスだから世界のどこでも仕事ができる。それで中国に住みながら仕事をしたい場合はどうすればいいでしょうか?
残念ながら中国にフリーランスビザはありません。
それでフリーランサーが中国で生活しながら仕事する方法は次の3通りになると思います。
難易度が高い順にご紹介します。
【難易度☆☆☆☆☆】 中国で起業する!
中国に自分で会社を作ってしまえば、自分に就労ビザを出すことができます。
この場合、中国で法人税を支払う必要もありますし、自分の所得税も支払う必要があります。
しかし法的には全くクリアとなります。
もちろん業種や規模により異なりますが、起業のコストは30-50万円ほどです。
【難易度☆☆☆★★】Mビザ(商用ビザ)を取得する!
中国に取引先がある場合、招聘状を書いてもらいMビザを申請することができます。
招聘状には申請者の個人情報(氏名・性別・国籍・パスポート番号・生年月日など)、申請者の中国滞在に関する情報(渡航理由・入出国予定日・滞在場所・訪問場所など)、招聘機関に関する情報(招聘機関名称・電話番号・住所・招聘機関の印・法定代表者・法定代表者の署名)を記載します。
ビザ申請は代行業者に頼むのが一般的です。日本国内で申請可能ですので問い合わせしてみてください。
最大90日間連続で中国に滞在できます。
【難易度☆★★★★】 無査証(ビザ免除制度を活用)で滞在する。
15日間限定となりますが、中国に滞在可能です。なぜなら日本人ならビザなしでの入国が15日に限って認められているからです。
もちろんビザなしで中国に入国し商談や買い付けなどの仕事を行っても問題ありません。
さらにフリーランスが自分の仕事をしても問題ありません。旅行中に自分の仕事を行っているだけですので、日本のカフェであろうと、中国のスタバであろうと、仕事する自由はありますので。
ただ15日しか滞在できませんのでご注意ください。
しかしこの15日ルールの使用回数に制限はありませんので、中国を出国しまた戻るということを繰り返すことも可能です。
コストはかかりますが、毎月2回、海外に一度出れば中国でずっと暮らすことすら可能です。
日本人の場合、中国のビザのことを心配する必要はほとんどありません。
しかし中国で就労したり、15日を超える滞在を予定している場合には、法に則り正しいビザを申請することが重要です。また15日以内でも仕事の内容によってはZビザの取得が義務つけられています。
加えてビザを持っていたとしても、ビザの内容と実際の生活が異なる場合には逮捕されたり、ビザの取り消し、さらには国外退去となる場合もあります。
中国では一度国外退去となると5年は少なくとも入国できませんのでご注意ください。
わたしは就労許可と居留許可証を取得し、中国で正規雇用されています。
その上で、副業として翻訳やライターの仕事をしています。
くまてつでした。